学校保健安全法の第二種感染症について
こんにちは!家来るドクターです✨
今日は、先週にもご紹介させていただいてた【学校保健安全法】の第二種感染症についてもう少し詳しく解説していきます!
第二種感染症とは?
飛沫感染をする感染症で児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いものが分類されている。
出席停止に関しては、結核を除き、「感染症ごとに定めた出席停止の期間の基準のとおり。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたとき はこの限りではない」
とされている。
要するに、
子どもが感染しやすく学校や保育園・幼稚園などで流行りやすい病気が分類されてます!
どんな病気が分類されているの?
✅インフルエンザ
✅新型コロナウイルス
✅百日咳
✅流行性耳下腺炎
✅麻しん
✅風疹
✅結核
✅咽頭結膜炎
✅水痘
では、よく耳にする病気の登校(園)目安についてみていきましょう
インフルエンザ
発症後5日を経過し、かつ解熱から2日を経過するまで登校できません。
未就学児については、発症後5日を経過し、かつ解熱から3日を経過するまで登園できません。
新型コロナウイルス
5日間隔離後、症状が改善するまで登校(園)できません。
5月7日に新型コロナウイルスが5類感染症に移行されてから学校保健安全法の第二種感染症に変更されました!
流行性耳下腺炎
おたふく風邪です!ムンプスウイルスによる感染症
春から夏にかけての発生が多い
腫れが出たあと、5日を経過し、全身状態が良くなるまで登校(園)できません。
水痘
いわゆる、みずぼうそうのこと!
幼児に多く、生後すぐにかかることも…
すべての発疹が痂皮化*するまで登校(園)できません。
*痂皮化=かさぶた化
学校保健安全法の分類については以下の画像から▽▼▽
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