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スキンケアで「できること/できないこと」

スキンケアで「できること/できないこと」

「ちゃんとケアしてるのに、なんか変わらない」。そう感じたことがある方は多いのではないでしょうか。

その原因、もしかすると化粧品に「できないこと」を期待しているのかもしれません。

化粧品には「できること」と「できないこと」があるのですが、その境界線って意外とはっきり説明されていないんです。

この記事では、化粧品・医薬部外品・医薬品の制度上の違いと、化粧品に期待できること・できないことについてご紹介します。

化粧品と医薬品・医薬部外品の違い

スキンケア製品は、薬機法により「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」のいずれかに分類されます [1]。

それぞれ目的が違い、うたえる効果の範囲も明確に区分されています。

 化粧品医薬部外品(薬用化粧品)医薬品
目的清潔・保湿・整肌肌荒れ防止・美白・殺菌など治療・症状緩和
効能の範囲56項目に限定 [2]承認された有効成分の効能のみ [1]疾患の治療・予防
有効成分の規制「有効成分」の概念なし国が承認した濃度範囲で配合 [3]厳格な用量管理
全成分表示義務(配合量順)[4]任意(自主表示が多い)[3]義務(有効成分+添加物)
購入自由に購入可能自由に購入可能処方薬または市販薬

ここで大切なのは、どちらが優れているかではなく、役割が違うということです。

医薬部外品が、特定の目的に向けて設計された製品だとすれば、 化粧品は、毎日の肌状態そのものを支えるための設計です。

一時的な変化を狙うのではなく、 肌が崩れにくい条件を日々積み重ねていく。

そこに、化粧品ならではの役割があります。

化粧品の効能の範囲について

化粧品が広告で使える効能は、厚生労働省の通知で56項目に限定されています [2]。

「皮膚にうるおいを与える」「肌荒れを防ぐ」などがその範囲にあたります。「シミを消す」「シワを改善する」「ターンオーバーを促進する」といった表現は認められていません。

つまり、パッケージや広告で使われている言葉は、すでに法律で範囲が決まっているんです。

広告の言葉はこの枠の中で作られているので、表現に必要以上に期待したり、逆に不安になったりする必要はありません。

できること/できないこと

ここまでの制度の違いを踏まえて、化粧品に期待できること・できないことを整理します。

できることできないこと
肌のコンディションを穏やかに整える疾患や症状を治療する
乾燥・ゴワつき・ベタつきを起きにくくするシミ・シワ・たるみを消す
肌の調子を安定させ、悪化を防ぐ方向へ導く数日で肌質を大きく変える
将来の肌悩みに対して予防的に働きかける生活習慣やホルモンの影響を上回って改善する

化粧品は「治療」ではなく「日常の環境調整」

そう捉えると、日々の小さな変化にも目が向くし、「効いてないかも」と焦ることも減っていきます。

改善と予防:ゴールの設定

スキンケアがうまくいかないと感じるとき、「ゴールをどこに置いているか」が曖昧になっていることが少なくありません。

目的を「改善」と「予防」の2つに分けると、話がシンプルになります。

 改善予防
内容すでに起きている不調を軽くするトラブルが起きにくい状態を維持する
時間軸週〜月単位で変化を見る長期継続で差が出る
特徴変化が感じにくく、ブレやすい効果は目立たないが安定する

早く改善したいなら、医薬部外品や皮膚科の受診も選択肢に入ります。

予防を重視するなら、毎日無理なく使い続けられる化粧品が向いています。

どちらが正解ということではなく、目的に合わせて使い分けてみてください。

よくある誤解

「即効性=効果が高い」という思い込み

使い始めに感じる一時的なうるおいやツヤは、角層の表面に膜ができた結果であることが多く、肌そのものの変化とは異なります。

大事なのは、数週間後に肌が安定しているかどうか。

使い始めの印象だけで判断するのは、ちょっともったいないかもしれません。

「価格が高い=効果が高い」という思い込み

価格は、成分の原価だけでなく、成分の組み合わせや配合バランス、容器、ブランディング、広告費など多くの要素で決まります。

高い製品が自分に合うとは限りませんし、手頃な製品がぴったりということもあります。

価格と相性は別の話なんです。

「医薬部外品は化粧品より上位」という思い込み

医薬部外品は、厚生労働省が承認した有効成分を、定められた濃度範囲で配合できる制度です [1][3]。

そのかわり、承認された効能だけを表示できます。

つまり、ひとつの有効成分で、特定の目的にアプローチする設計です。

一方、化粧品には「有効成分」という概念がありません。

安全基準(化粧品基準)の範囲内で、企業が自由に成分を選んで配合できる仕組みです [4]。

効能の表示はできませんが、そのぶん複数の成分を組み合わせて、多角的にアプローチし肌のコンディションを底上げする設計です。

まとめ

化粧品・医薬部外品・医薬品は、制度上の目的が違い、それぞれ得意分野があります。

化粧品にできるのは「肌のコンディションを穏やかに整えること」で、治療や即効的な変化は守備範囲外です。

ゴール設定は「改善」と「予防」に分けて考えること。

即効性や価格で判断するのではなく、自分の目的に合った道具を選ぶこと。

このあたりを押さえておくと、製品選びの基準ができます。

Q&A

Q. 化粧品で肌荒れが治ることはないんですか?

化粧品は「治療」を目的とした製品ではないため、肌荒れを「治す」ことはできません。

ただし、肌の調子を整えたり、荒れにくい状態を維持したりすることは化粧品の得意分野です。

すでに起きている症状を治したい場合は、医薬部外品や皮膚科の受診が選択肢になります。

Q. 医薬部外品と化粧品、どちらを選べばいいですか?

目的によります。

たとえば「美白」や「肌荒れ防止」など、特定の効能を重視したい場合は医薬部外品が向いています。

日常的なうるおいケアや肌の維持が目的なら、化粧品で十分なことも多いです。

「上位だから医薬部外品」ではなく、目的に合っているかで選んでみてください。

Q. 「56項目」って具体的にどんな効能ですか?

「皮膚にうるおいを与える」「皮膚を整える」「肌荒れを防ぐ」「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」など、穏やかな表現が中心です。

「シミを消す」「シワをなくす」といった治療的な表現は含まれていません。

全リストは厚生労働省の通知(薬食発0721第1号)で確認できます。

Q. 「効果が出るまで何週間」という目安はありますか?

目的や成分によって異なりますが、一般的にはまず2〜4週間を目安に判断するのが妥当です。

これは表皮のターンオーバー(肌の生まれ変わり)のサイクルに合わせた考え方です。

数日で判断すると、一時的な変化と本質的な変化を見分けられません。

参考情報

[1] 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第2条。化粧品・医薬部外品・医薬品の定義と分類。

[2] 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」薬食発0721第1号(平成23年7月21日)。化粧品が標榜できる効能効果を56項目に限定。

[3] 花王株式会社「『医薬品』『医薬部外品』『化粧品』にはどんな違いがあるの?」お肌ナビ。/ 化粧品成分オンライン「医薬部外品の成分表示ルールの解説」。

[4] 厚生労働省「化粧品の全成分表示の表示方法等について」医薬審発第163号(平成12年9月29日)。

[4]  日本化粧品工業会(JCIA)「化粧品についての法律」

この記事を書いた人

沓名 悠多

経歴

HUNDRED DOCTOR JAPAN株式会社代表取締役

資格

日本化粧品検定 1級

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